意外と知らない?!住宅用火災警報器の設置義務
住宅用火災警報器が設置されていない場合の対処法(設置・交換)について
万が一普段暮らしている住宅で火災が起きてしまったら
私達の暮らしにとって電気、ガスなどは欠かすことが出来ないエネルギーです。その便利な反面、火災の危険性が潜んでいることを皆さんご存知でしょうか。
もし火災が起きてしまったら、大切な思い出の品や家を失うだけでなく、最悪の場合は命を落とす可能性もあります。当コラムでは設置が義務付けられた住宅用火災警報器の設置についてご紹介します。また、ワイヤレス連動タイプなど、交換の際におすすめしたい最新の住宅用火災警報器事情についてもご案内します。
なぜ住宅用火災警報器の設置が義務化されたのでしょうか
冒頭で触れたようにすべての住宅に設置が義務付けられています。総務省消防庁の調べによると、2009年に建物火災で死亡した人のうち、約9割が住宅火災によるものです。そして、住宅火災で死亡した要因として最も多いのが「逃げ遅れ」で、全体の約6割を占めています。また、住宅火災による死者を年齢別に見ると、65歳以上の高齢者が6割と、半数以上を占めており、今後さらに高齢化社会が進んでいくことで、死者の増加が懸念されています。
「逃げ遅れ」の要因は、主に深夜就寝時間帯での火災に気が付かず、招いてしまった惨事と考えられています。少しでも早く火災の発生に気づくことができれば、救われた命だったかもしれません。
特に火災の恐ろしさは煙にあります。煙により、呼吸を妨げられるだけでなく、視界を奪われてしまい、避難することが困難になってしまいます。つまり、火災から命を守るには、初期段階の発見により、避難する時間を少しでも多く作ることが重要なのです。
そういった背景から、住宅火災発生時の「逃げ遅れ」を防止するため、すべての住宅について、住宅用火災警報器の設置が全国で義務付けられました。
新築住宅は2006年6月1日から対象となり、既存住宅についても市町村条例により異なっています。設置を怠ることによる罰則はありませんが、火災からご家族やお住いを守るためにも早めに設置しましょう。
どこに住宅用火災警報器を設置すれば良いのでしょうか
住宅用火災警報器の設置には電気工事士や消防設備士などの資格は必要としません。しかしながら天井が高い設置が困難な場合はご相談頂ければ取り付けさせて頂きます。設置場所としては、以下が義務付けられています。
【全国共通義務】
- 寝室・・・すべての寝室が対象(こども部屋などでも、就寝に使用する部屋は設置)。
- 階段・・・寝室がある階の階段(避難階を除く)。
※寝室が3階にある場合は、1階の階段に設置(すでに2階の階段にあればなくても可)。
※寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段に設置(すでに2階の階段にあればなくても可)。
※1つの階に7㎡以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下か階段に設置。
【市町村により義務】
- 台所・・・市町村によりますが、火を使う場所なので、設置をお勧めします。
- 居室・・・市町村によりますが、多くの人が集まる場所なので、設置をお勧めします。
どのような種類があり、どのように選べば良いのでしょうか
火災により発生する煙を感知する火災警報器。
火災の初期から発生する煙を検出し、早期に発見できるため、特別な理由がない限り煙式を設置するのが基本。
火災により上昇する熱を感知する火災警報器。
台所などで大量の湯気や煙が出る恐れがある場合に設置する。
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煙式(光電式) |
熱式(定温式) |
燻焼火災 |
○ |
△ |
てんぷら油火災 |
△ |
○ |
※燻焼火災:無煙燃焼と呼ばれる炎を伴わない燃焼火災のこと。たばこの不始末などが原因。
その他にも、ワイヤレス連動型タイプの商品もあります。
こちらは、1つの警報器が火災を感知すると、住宅のほかの警報器に信号を送信し、登録した全ての警報器で火災を知らせてくれるので、離れた部屋での火災にもいち早く気づくことができます。最近の電池式タイプでは配線も不要なので、設置も簡単に行なえます。もちろん弊社では取り付けも承っていますので、お気軽にご相談ください。
住宅用火災警報器は設置が義務化されているにも関わらず、まだまだ普及していないのが現状です。何かあったらでは取り返しがつかないので、是非とも早い段階から設置することで防災の準備してみてはいかがでしょうか。